所有者不明土地×民法・不動産登記法改正
2021年2月2日,法務省の法制審議会で,「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されました。
法務省:「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)
所有者不明土地の改善・活用に向けた法改正の内容になっています。
注目したのは次のとおりです。共有物の分割や相続の場面で気を付ける点が多いです。
①共有者が所在不明の場合,裁判所に対し,所在が明らかな共有者の全員同意で,共有物の変更請求ができる。
不動産の売却が典型例ですね。
②共有者が所在不明の場合,裁判所に対し,所在が明らかな共有者の持分価格の過半数で,共有物の管理決定できるよう請求ができる。
不動産の賃貸が典型例ですね。
③不動産の共有者が所在不明の場合,裁判所に対し,所在不明な共有者の持分を取得させるよう請求できる。
共有者から不動産の持分を取得するということですね。
④裁判所は,利害関係人の請求により,所有者不明土地の管理人を選任し,管理人による管理命令ができる。
不在者財産管理人に近しいですね。
⑤相続開始時から10年経過後の遺産分割については,特別受益,寄与分の規定は適用されない。
10年以内に遺産分割協議に入るようにという趣旨ですね。
⑥相続登記の義務付け
不動産の登記名義人に相続が発生した場合,知った日から3年以内に所有権移転登記の申請を義務付け。違反者には10万円以下の過料。
所有者不明土地の原因である相続の場面で登記変更を促進させようという趣旨ですね。