公正取引委員会は、令和5年2月22日、下請代金の支払いにかかる手形等(手形、一括決済方式、電子記録債権)のサイトの短縮について、再度文書をリリースした。
www.jftc.go.jp
令和3年3月31日にも、令和6年を目途として、手形等のサイトについては60日以内とする文書をリリースしている。
手形支払いの場合、締日→振出日(支払日)→手形の支払期日という流れになる。
ここでいう手形等のサイトとは、振出日から支払期日までの期間のことである。
令和6年中に、下請代金の支払いにかかる手形等のサイトを60日以内とするよう、今のうちから対応していく必要がある。