弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

下請法×手形等の支払いサイトの短縮

公正取引委員会は、令和5年2月22日、下請代金の支払いにかかる手形等(手形、一括決済方式、電子記録債権)のサイトの短縮について、再度文書をリリースした。

 

www.jftc.go.jp

 

令和3年3月31日にも、令和6年を目途として、手形等のサイトについては60日以内とする文書をリリースしている。

 

手形支払いの場合、締日→振出日(支払日)→手形の支払期日という流れになる。

ここでいう手形等のサイトとは、振出日から支払期日までの期間のことである。

 

令和6年中に、下請代金の支払いにかかる手形等のサイトを60日以内とするよう、今のうちから対応していく必要がある。