アグリビジネス×農地×妨害排除
H30.3.22仙台高裁判決
農地所有者が,電力会社に対し,①農地に付着した放射性物質の除去,②農地の客土(土の入替え)などを求める裁判
①農地に付着した放射性物質の除去
土壌から放射性物質のみを除去するための技術は研究又は開発の途上にあって,作為の具体的な内容を客観的に明らか胃にすることは不可能な現況にある。
被告が原告らの土地において何をすることが許されるかが明らかでないため,放射性物質の除去という妨害排除のために,どのような作為ができ,あるいは行うべきかを特定することができない。
→訴え却下
②農地の客土(土の入れ替え)
却下した一審判決を取り消し,差戻し
【R1.10.15福島地裁判決(差戻審)】
付着した事故由来の放射性物質は,原子力発電所から放出されたものであるとしても,被告が支配しているとは認められない。
むしろ,土地と完全に同化してその構成部分となり,原告らの土地所有権による排他的支配が及んでいる。
→農地の所有権に基づく妨害排除請求として,請求することはできない。