マイナンバー法の大?改正
令和5年の通常国会で、マイナンバー法の改正案が提出されるとの報道。
2022年11月29日のデジタル庁ワーキンググループの「マイナンバー法の改正事項」がベースになると思われる。
現行のマイナンバー法は、法律の別表第一で、利用できる主体(行政機関等)とその利用事務が明記されている。法律上の利用範囲の限定が、マイナンバー法の“ウリ”だった。
改正内容は、別表に掲げられたものに「準ずる事務」について利用できるようにし、個人情報の種類などに関しても省令で定めれば可とするものらしい。
現行のマイナンバー法の構造からみれば、大きな転換になりそう。
ただし、企業・事業者にとって実務対応に影響が生じる改正ではなさそうである。