フリーランス×農業法務
2021年3月26日付け「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(内閣官房ほか)が公表されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759477.pdf
このガイドラインは、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請法、労働関係法の適用関係を明らかにし、問題行為を明確化するものである。
しかし、このガイドラインには、「耕地や漁船を有して、耕作や漁業をする農林漁業従事者は『フリーランス』とはしない。」という一文が入っている。
つまり、農林漁業従事者に対しては、このガイドラインが及ばない。例えば、スーパーとの間で直接販売契約をしている農業従事者にはこのガイドラインが及ばないと考えられる。