弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

改正法×健康増進法:受動喫煙対策

1.施行日

2020年4月1日施行

 

2.改正の概要

(1)施設での受動喫煙対策

A. 学校,病院,児童福祉施設 等(第一種施設)

→原則,敷地内禁煙(2019年7月1日施行済み)

B. 事務所,工場,ホテル・旅館,飲食店 等(第二種施設)

→屋内禁煙or喫煙専用室設置or加熱式たばこ専用の喫煙室設置

ただし,既存の経営規模の小さな飲食店*1は,当面の間*2,喫煙可能な場所である旨の掲示により,店内で喫煙可能。

*1 2020年4月1日時点で個人又は中小企業が経営し,かつ,客席面積100㎡以下

*2 小規模飲食店についての経過措置の終期は,「別に法律で定める日」までとされており,現時点で具体的な終期は明らかになっていないようである。

 

(2)従業員への受動喫煙対策

各施設の管理者や事業者に対し,従業員の受動喫煙防止措置を講じる努力義務が課せられる。

→「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」 (https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf)に実務上準拠する必要がある。

また,2020年4月1日以降にハローワークやホームページ等で従業員の募集等を行う企業は,どのような受動喫煙対策を講じているか,募集や求人申込みの際に明示する義務を負う(改正職業安定法施行規則4条の2第3項9号)。

 

(3)違反者への指導・命令・罰則

喫煙禁止場所における喫煙禁止,紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止等に違反した場合,指導・助言(違反事項によっては勧告,公表,命令の対象にもなり得る),過料(最大50万円以下)の対象となり得る。

 

3.実務対応

2020年4月1日から改正健康増進法が全面施行されるため,事務所等の受動喫煙対策を進める必要があります。従業員への受動喫煙対策については,募集時に受動喫煙対策を明示する義務が生じることから,同時並行で対策を進めていくことが実務上必要です。

違反態様によっては,公表,過料の対象となり得ることから,しっかりと対策を進める必要があります。

さらに,大阪府等,地域によって受動喫煙防止条例も制定されていますので,対策を講じるにあたっては条例にも注意が必要です。

なお,既存の小規模飲食店についても,経過措置があるものの,経過措置の終期は決まっていないため,2020年4月1日以降,順次,受動喫煙対策の検討を進めるのが実務的です。

詳しくは,厚労省受動喫煙防止に関する特設サイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/