弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

改正法×営業車両のアルコール確認・記録

1.改正法令の概要

自動車の使用の本拠ごとに,営業車両*を5台(乗車定員が11人以上の自動車の場合は1台)以上使用している会社・事業者は,運転前後の目視等によるアルコール確認,記録・保存が新たに義務付けられました。

 

*マイカーであっても当該車両を使用して業務を行う場合は含まれますが,マイカーを通勤で使っているだけであれば含まれません。

 

2.安全運転管理者制度(現行法)

自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所は,自動車の使用の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません(道交法74条の3第2項)。

 

3.安全運転管理者の業務

(1)現行法

運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていました(道交法規則9条の10第5号)。

 

(2)改正法

【2022年4月1日施行】

次の義務が追加されました。

①運転「前後」の運転者に対し、当該運転者の状態を「目視等」で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)

②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)

 

【2022年10月1日施行】

次の義務が追加されました。

③上記①の確認を,国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)

④アルコール検知器を常時有効に保持する事(7号)

 

4.実務対応

酒気帯び確認記録簿を作成し,確認日から1年間保存するようにしましょう。

記録簿は,エクセルでも,紙ベースでも構いません。

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酒気帯び確認記録簿のサンプル