労働法:パワハラ防止法
通称パワハラ防止法が2019年6月5日に公布され,事業主にパワハラ防止対策が義務付けられました。
1. パワハラ防止法
正確には,労働施策総合推進法が改正され(以下,改正後の法律を「改正法」といいます)パワハラ防止義務が明記されたということです。
また,厚労省は,通称パワハラ防止指針を作成し,現在意見募集中です。事業主にとって,この防止指針は必見です。
施行日は2020年6月1日(予定)です。ただし,中小企業については,最長2022年6月まで努力義務に留まります。
2. パワハラの定義
改正法では,パワハラの定義が初めて法制化されました。パワハラとは,以下の行為です。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③その雇用する労働者の就業環境が害されること
例えば,社長が,不正を訴える従業員との面談で,「お前らテープ回してないやろな」「(外で言ったら)全員首にするからな」と言った場合,社長と従業員という関係性や,行き過ぎた表現等からすると,社長は冗談のつもりだったとしても,パワハラに該当すると考えられます。
3. 体制整備・研修
事業主に対してパワハラ防止の体制整備義務が課せられましたが,同時に,研修の実施等の努力義務も課せられました。
パワハラ防止を社内に根付かせるためには,何よりも「研修」に尽きます。朝礼の5分でも良いので,社内で問題になった事例や同業種で見聞きした事例などを紹介すると良いと思います。
4. 公表
パワハラ防止義務に違反した場合,厚労省からの勧告に従わないでいると,公表されてしまいます。パワハラに対する世間の目は厳しいので,厚労省から指導された場合,社内の取組みを見直すきっかけを得たものとして,直ちに改善することが重要です。