弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

水産流通適正化法

国内で違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種について、漁業者や取扱業者の届出、漁獲番号の伝達、取引記録の作成保存等の義務が課されます。

違法に採捕された水産物流入防止と、流入したときのトレーサビリティの確保が目的です。

現時点では、対象はアワビ、ナマコです。

改正法律の施行は2022年12月1日から。

届出の受付は既にスタートしています。

 

ちなみに、アワビの漁獲量1位は岩手県、ナマコの漁獲量1位は北海道だそうです。

肥料の高騰

 

農業の肥料、特に化学肥料が、コロナ、ウクライナ危機を経て、高騰し、農家の経営を圧迫しているという記事。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220627/k10013688101000.html

 

代替調達ルートの確保、減肥、スマート農業の普及で施肥の効率化。

企業の原材料の仕入れとは少し違って、やはり国の全面的なバックアップが必要か。

アニマルウェルフェアに関する新たな指針

農水省から、アニマルウェルフェアに関する新たな指針(案)が公表されています。

乳用牛、肉用牛、豚、採鶏卵など、畜産業について幅広くまとめています。

 

畜種ごとの飼養管理等に関する技術的な指針(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

 

飼養管理には、実際にどのくらいのインパクトがあるのでしょうか。

改正法×営業車両のアルコール確認・記録

1.改正法令の概要

自動車の使用の本拠ごとに,営業車両*を5台(乗車定員が11人以上の自動車の場合は1台)以上使用している会社・事業者は,運転前後の目視等によるアルコール確認,記録・保存が新たに義務付けられました。

 

*マイカーであっても当該車両を使用して業務を行う場合は含まれますが,マイカーを通勤で使っているだけであれば含まれません。

 

2.安全運転管理者制度(現行法)

自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所は,自動車の使用の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません(道交法74条の3第2項)。

 

3.安全運転管理者の業務

(1)現行法

運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていました(道交法規則9条の10第5号)。

 

(2)改正法

【2022年4月1日施行】

次の義務が追加されました。

①運転「前後」の運転者に対し、当該運転者の状態を「目視等」で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)

②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)

 

【2022年10月1日施行】

次の義務が追加されました。

③上記①の確認を,国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)

④アルコール検知器を常時有効に保持する事(7号)

 

4.実務対応

酒気帯び確認記録簿を作成し,確認日から1年間保存するようにしましょう。

記録簿は,エクセルでも,紙ベースでも構いません。

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酒気帯び確認記録簿のサンプル

 

有期雇用契約×試用期間

有期雇用契約の労働者につき、試用期間を設定できるのか?

 

試用期間中又は満了により解雇できるのはどんな場合か?

 

労契法17条1項で有期雇用契約の労働者の解雇は「やむを得ない事由」が必要とされている点が問題になります。

 

東京地判H20.3.7

海外での企画推進、1年間の有期雇用(うち半年が試用期間)、試用期間中に解雇した事案

→①雇用契約の解約権を留保した試用期間を設ける労働条件を設定することも当事者間における私的自治の範囲内における合理的な合意事項として有効、②解雇は有効

 

東京地判H25.1.31リーディング証券事件)

証券アナリスト、1年間の有期雇用(うち半年が試用期間)、試用期間中に解雇した事案

→①試用期間は3か月間に限り有効、②解雇には労契法17条1項の「やむを得ない事由」に準じる特別の事由が必要、③解雇は有効

 

東京高判H28.8.3

労務管理経理担当、1年間の有期雇用(うち1か月が試用期間)、試用期間中に解雇した事案

→①解雇は解約権を行使する客観的に合理的な理由が存在し、その行使が社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許される、②解雇は有効

 

沖縄地決R1.11.18

日本語教師、2年間の有期雇用(うち3か月が試用期間)、試用期間延長後、満了により解雇した事案

→解雇の合理性・相当性を肯定

アグリビジネス×農地×妨害排除

H30.3.22仙台高裁判決

 

農地所有者が,電力会社に対し,①農地に付着した放射性物質の除去,②農地の客土(土の入替え)などを求める裁判

 

①農地に付着した放射性物質の除去

 

土壌から放射性物質のみを除去するための技術は研究又は開発の途上にあって,作為の具体的な内容を客観的に明らか胃にすることは不可能な現況にある。

被告が原告らの土地において何をすることが許されるかが明らかでないため,放射性物質の除去という妨害排除のために,どのような作為ができ,あるいは行うべきかを特定することができない。

→訴え却下

 

②農地の客土(土の入れ替え)

却下した一審判決を取り消し,差戻し

 

【R1.10.15福島地裁判決(差戻審)】

付着した事故由来の放射性物質は,原子力発電所から放出されたものであるとしても,被告が支配しているとは認められない。

むしろ,土地と完全に同化してその構成部分となり,原告らの土地所有権による排他的支配が及んでいる。

→農地の所有権に基づく妨害排除請求として,請求することはできない。