弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

個人情報保護法:2回目の指導

個人情報保護委員会は,令和元年9月17日,東京都内のタクシー会社に対し,2度目の指導を行ったことを公表しました。

1回目の指導は,平成30年11月30日付けで行ったものであり,その内容は,タクシー車内に設置したタブレット端末付属のカメラを用いてタクシー利用者の顔画像を撮影して広告配信に利用していたが,その旨をタクシー利用者に対して十分に告知していなかったというものです。顔画像は個人情報に該当する典型例であり,個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の手続が不十分であると判断したものと思われます。

2回目の指導は,平成31年4月に至るまで改善策が実施されていなかったことによるものです。

すなわち,1回目の指導から約5か月間改善策が実施されていなかったことから,2回目の指導に踏み切ったということになります。

このように,個人情報保護委員会の指導に対して適切に対応しないでいると,更なる指導を受けるという事例が出た点と,2回目の指導までの期間が約5か月間だったという点は,個人情報を取り扱う企業にとって参考になります。