改正×人事院懲戒処分指針:労務
民間企業で、従業員に懲戒処分をするかどうか、するとしてどの程度の処分とするか、迷った場合には、人事院が発出している国家公務員に対する「懲戒処分の指針について」を参考にすることがある。
2020年4月1日、上記指針のうち、パワー・ハラスメントに関する懲戒処分が、以下のとおり追加された。ア→イ→ウの順に処分が重くなっている。
ア パワー・ハラスメント→相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた
⇒停職、減給又は戒告
イ パワー・ハラスメント→指導、注意等を受けたにもかかわらず繰り返した
⇒停職又は減給
ウ パワー・ハラスメント→相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた
⇒免職、停職又は減給
就業規則の改定や、具体的な懲戒処分の判断にあたって、上記の改正箇所は非常に参考になる。