弁護士藤村慎也

弁護士/中小企業診断士/農・林・水・畜産に興味あります(ときたま最新法・試験対策)

改正×人事院懲戒処分指針:労務

 

 

民間企業で、従業員に懲戒処分をするかどうか、するとしてどの程度の処分とするか、迷った場合には、人事院が発出している国家公務員に対する「懲戒処分の指針について」を参考にすることがある。

 

202041日、上記指針のうち、パワー・ハラスメントに関する懲戒処分が、以下のとおり追加された。ア→イ→ウの順に処分が重くなっている。

 

 

 

ア パワー・ハラスメント→相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた

 

  ⇒停職、減給又は戒告

 

イ パワー・ハラスメント→指導、注意等を受けたにもかかわらず繰り返した

 

  ⇒停職又は減給

 

ウ パワー・ハラスメント→相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた

 

  ⇒免職、停職又は減給

 

 

 

就業規則の改定や、具体的な懲戒処分の判断にあたって、上記の改正箇所は非常に参考になる。